在日本同盟基督協会宣教師社団定款

在日本同盟基督協会宣教師社団定款

            1902(明治35)年6月4日出願

            1904(明治37)年7月14日認可

第一条 名称 本社団を日本同盟基督協会宣教師社団と名く

第二条 社員凡て日本に常住する亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟基督協会に属する宣教師は

 本社団の社員たることを得

第三条 凡て本社員たる者にして日本に常住する亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟基督協会に

 属する宣教師たるの資格を失う時は之と同時に本社団社員の資格を失ふのもとす

第四条 本社団は日本帝国外にある何等の団体とも法律上如何なる関係をも有せず又日本帝国に於け

 る宗教的団体若くは利益を目的とする団体と法律上如何なる関係をも有することなし

第五条 目的 本社団の目的は基督教を拡張し基督教主義の教育を施し且つ慈善救済の業を為さんが

 為に土地建物及び其他の財産を所有又は処理するにあり

第六条 財産 本社団の財産は重に亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟基督協会より既往に於て

 寄附し又は将来に於て寄附せんとする所の資格金を似て購買したる土地及建物を盛て成立

    すべし

 本社団は其他の寄附者より土地建物又は其他の財産の寄附を受ることを得

 第五条に掲けたる本社団の目的に従て維持し又は使用し難き条件を附せられたる寄附は一切

 受ること能はざるものとす

第七条 理事 本社団は社員中より理事六名を撰互して理事会を組織すべし

第八条 期限 理事の任期は三年と為す然れども最初に撰挙せられたる六名の理事は抽籤に由り各三

 名の二組に分ち本社団設立許可の日より起算して第一の組は在任二ヶ年第二の組は三ヶ年と

 為すべし

第九条 補欠 死亡若くは辞職若くは退社又は其他如何なる理由に依ても理事中に欠員を生したる時

 は理事会は社員中より補欠を撰挙して未満の任期中在任せしむべし

第十条 理事会は本社団事務を処理すべし

第十一条 本社団の決議に依り理事会は

第一 本社団の為に寄附又は買収に由り財産を取得することを得

第二 第五条に掲げたる本社団の目的を成就せん為に財産を貸し又は売渡し又は売上金を管理

   し又は支出することを得

第三 第五条に掲げたる本社団の目的を成就せん為に之を認可せられたる一個又は一個以上の

   法人に財産を譲渡すすることを得

第四 財産を売払ひて其売上金を亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟基督協会外国伝道局

   に返附することを得

第十二条 総会 理事会は少くも毎年一回本社団総会を召集すべし又本社団社員三名以上の請求あれ

     ば臨時会を開くべし凡て開会の通知は書面を以ってすべし

第十三条 凡て集会の時日及び其目的は少くも開会より五日前に通知すべし然れども本社団社員過半

  数の承諾あるときは予め通知せざる事件を決議することを得予め通知せられたる時所に於

  て三名の出席者ある時は其定数となす欠席せる社員は通信又代理に由て投票することを得

第十四条 本社団は全社員四分の三の賛成に依て解散することを得斯る場合に於ては理事会は第五条

     に掲げたる目的を成就せん為に之を維持し又は使用する処の日本帝国の法律に依て認可

  せられたる一個又は一個以上の法人に財産を譲渡することを得又は其財産を売払ひて其売

  上金を亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟基督協会外国伝道局に返附することを得

第十五条 事務所 本社団の事務所を東京市本所区小梅町弐百六拾五番地に置く

第十六条 修正 本社団定款は社員三分の二の賛成を得て民法第三十八条に依り主務官庁の許可を得

     て変更することを得

追記

 本社団定款第五条に謂ふ処の基督教とは亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟協会の大綱領に適

合せる基督教の形体を云う

 本社団の目的は社団としては基督教を拡張するに非ず唯りの目的と供する為の土地建物及びその他

の財産を所有し且管理するにあり

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亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟基督協会

  

目  的

亜米利加合衆国及び欧羅巴に於ける同盟基督協会の目的は各教会協会若くは個人を奨励して外国に宣

教師を派遣し之を支保するにあり

宣教師は第一其支保者の管理を受け質問せらるる場合に於ては之に対し応答の責任あると同時に直接

其支保者に報告するを要す

本協会は新宗派の性質を帯び単に亜米利加合衆国に向ての一宗教団体となること能はず

社員及び理事

各教会協会にして一ヶ年拾弗以上本協会に寄附するものは其寄附金支払当時より其年間本協会の一社

員たることを得

又個人にして一ヶ年五弗以上寄附するものは同じく一社員たることを得

理事会は本協会創立者にして終身社員たるエフ、フランソン外七名を以て組織す

理事会は本協会本部所在地イルノイス州シカゴ市又は其近傍在住者たるべし

理事会員は亜米利加合衆国全般に渉り本協会に寄附する地方教会の会計係之を撰挙し各々一票を投ず

るの資格を附与せらる

若し一人以上の宣教師を市保する地方教会又は協会にして地方会計係を指名するを欲せざる場合に於

ては其之に代るべき者に投票券を附与することあるべし

個人単独にして本協会に定期寄附金するもの亦同じ

シカゴ市内の諸教会又は教会にして本協会に寄附する地方会計係は毎年十二月十日頃施行せらるべき

理事会員に向て適当なる候補者を指名することを請はるるものとす

理事会員撰挙は毎年二月第一月曜日施行す

合衆国全般の教会又は協会にして寄附金を為すものは候補者として撰定せられたるもの又は其他のも

のを随意に上記年会に於て地方会計員係は本協会総会計係員と立会の上投票数を調査す

理事会の任期は第一年二名第二年二名第三年三名とす

 附記 其第三年に於ては三名を撰挙す又撰挙するを得

理事会は少くとも一ヶ月一回集会し右事務を処理すべし

 一 本協会の総監督を為すこと

 二 本協会に向て寄附金募集に努むること即ち定期払込遺産寄贈等且つ贈与者の希望に従ひ之を外

   国に於ける宣教師に送付し宗教新聞雑誌に其会計を掲示すること

 三 伝道事業に向ての候補者として適当なるものを撰択し之を訓練して教会又は地方協会或は個人 

   に推薦すること

 四 外国に於ける宣教師又は帰米中のもの或は各外国に於ける宣教師会議又は本国諸教会に依て請

   求せらるる場合に於ては之に指導を与うること

 五 会員中より必要なる事務員を撰択すること即ち議長副議長書記会計主任委任者等なり

 

   合衆国及び欧州に於ける理事会事務所左の如し

合衆国イルノイス州シカゴ市アッシュランドブリーバード八十一番地 エフ、リースベルグ

瑞典国                             ヨンチピング、オスカルボン

日本同盟キリスト教団 東中野駅( JR中央・総武線/都営地下鉄大江戸線)から徒歩4分  1907年から中野区で宣教しているプロテスタント・キリスト教会